尼崎市立 地域総合センター南武庫之荘 | |
〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘11-6-15 TEL/FAX:06-6438-5875 MAIL: info@nanbu-c.org |
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はぐくもう 人へのやさしさ 思いやり / まだ残る 差別をたちきる 主役はあなた |
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【 利用方法 】2024(令和6)年度 |
部屋の利用について | |
■ センターの集会室、料理教室、和室、教室を予約のうえ、利用していただけます。 利用できる部屋の詳細は、「施設案内」のページでご確認ください。 ■ 利用はどなたでもできますが、5人以上のグループまたは団体の場合は、団体登録を行うことで、予約開始時期の早期化や、利用料の減免措置などがありますので、センターの事務室でお尋ねください。利用方法や料金などについて、詳しい説明を行います。 ※このページの下の方に、「活動団体登録制度」の概要を載せています。 ■ 団体登録後は、利用希望日の4ヶ月前の1日から、利用希望日の前日までの間に、先着順で予約手続きを行うことができます。(未登録者は、3ヶ月前の1日より予約可能)いったん仮予約の状態となり、使用料金のお支払後に本予約となります。 ■ 毎月21日〜末日の間は「抽選予約期間」となり、登録団体・未登録者ともに、4ヶ月先の月の予約は抽選待ちの状態となり、翌月1日に結果が発表されます。 ■ 登録団体が使用料のお支払ができるのは、利用希望日の3ヶ月前の1日から、利用時間の直前までの間です。(未登録者は、1ヶ月前の1日より支払可能) ■ 本予約は基本的にセンターの事務室へ来館のうえ、手続きをお願いします。 利用許可申請書の提出と、利用料金のお支払が必要です。 電話やインターネットで仮予約は可能ですが、来館してお支払いいただかないと、本予約となりませんので、ご注意ください。 ■ 尼崎市の 公共施設予約システム をご利用いただければ、インターネット上で仮予約ができます。(システム利用希望者には、団体登録後に専用IDをお知らせします) この場合も、ご来館のうえ本予約(お支払い)手続きをお願いします。 ■ 予約が完了したら「利用許可証」をお渡ししますので、利用する当日にご持参ください。 |
利用時間 | ||||||||||
■ 貸室の利用時間、予約受付時間ともに、センター(北館)の開館時間と同じです。
※第2、第4土曜が祝日の場合は休館となり、代わりに第3土曜日が開館となります。 ※年末年始(12月29日〜1月3日)は休館日のため、ご利用いただけません。 |
利用料 | |||||||||||||
■ 部屋や時間帯によって利用料が異なります。利用料は下表の通りです。
* 利用料の お支払期間は、下記の通りです。 登録団体 : 「利用希望日の3ヶ月前の1日」から「利用希望日の前日」まで 未登録者 : 「利用希望日の1ヶ月前の1日」から「利用希望日の前日」まで * 尼崎市に住所を有しない方や団体が利用される場合は、上表の1.5倍の料金になります。 (尼崎市内の学校へ通学している方や、尼崎市内に勤務場所がある方を除きます) * 利用目的によって、利用料が減免になる場合がありますので、お尋ねください。 * 利用時間が2つの区分(午後と夜間など)にまたがる場合は、各料金の合計金額になります。 |
施設利用に関する注意点 | |
■ 下記のような時には、ご利用をお断りする場合があります。 * 営利を目的とする集会を行うおそれがある時 * 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがある時 * 建物または付属設備を損傷するおそれがある時 * その他、センターの管理上支障がある時 ■ 利用に際しては、以下のことにご注意ください。 ・センターは市民のみなさんの共有施設です。施設、備品などを大切に扱ってください。 ・ボール遊びや激しく走り回るなどの行為は、設備破損や怪我の恐れがありますので、ご遠慮ください。 ・故意、過失により設備を破損した時は、修繕費の実費を負担していただきます。 ・部屋への暖房器具、パソコンなどの持ち込みは禁止です。 ・携帯電話など電気器具類の充電は禁止です。 ・所定の場所以外での調理、食事は禁止です。 ・施設の利用にあたっては安全管理につとめ、利用後は清掃し、元の状態に戻してください。 ・館内は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。 ・センターの利用ルールを理解し、他の人の迷惑になるような行為のないようにしてください。 |
活動団体登録制度 | |
■ 「活動団体登録制度」は尼崎市によって定められた制度で、以下を目的としています。 「尼崎市立地域総合センターにおいて、地域住民をはじめとする市民相互の交流の促進及び 人権啓発意識の普及高揚に資する活動を継続的に行う団体を支援するとともに、 総合センターとの協働による事業を推進し、もって市民福祉の向上に寄与すること」 〔登録の要件〕 (1) 活動目的に市民相互の交流促進及び人権啓発意識の普及高揚に向けた取組が含まれていること (2) 営利を目的とする活動、政治活動及び宗教活動でないこと (3) 5名以上で構成され、構成員の半数以上は尼崎市民であること (4) 総合センターにおいて、(1)に規定する活動を継続的に行っていること (5) 参加を希望する者が随時加入することが可能であること 〔登録団体の利点〕 (1) 総合センターの貸室の仮予約が、利用希望日の4ヶ月前の1日から可能になります。 (2) 利用料のお支払いが、利用希望日の3ヶ月前の1日から可能になります。 (3) 貸室の利用料が減免されます。 (4) 総合センターで実施する事業に関する情報が、随時提供されます。 (5) 活動内容及び活動状況などが、総合センターのホームページに掲載されます。 (6) その他、必要と認められた支援を受けられます。 〔登録団体の責務〕 (1) 総合センターにおいて、継続的に活動を行ってください。 (2) 総合センターが実施する各種事業に、積極的に参加してください。 (3) 総合センターの求めに応じて、各種研修、講演会、実行委員会などに参加してください。 ※登録期間は、登録承認日から年度末までとなります。 |
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公益社団法人尼崎人権啓発協会 <指定管理者> 〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 (尼崎市役所内) TEL:06-6489-6815 FAX:06-6489-6818 |
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